協会を設立するために、必要なこと

協会を設立するために、必要なことは何でしょうか?

 

協会設立と一言で言っても、その形態は2つあります。

 

① 任意団体の協会を設立する。

 

② 法人格をもった協会を設立する。

 

①の任意団体をまず立ち上げ、そのあとに法人格を取得する方法もあります。

 

今回は、法人格をもった協会を設立することについてお話していきます。

 

法人格の種類

法人格には、次のようなものがあります。

 

一般社団法人
一般財団法人
公益社団法人
公益財団法人
NPO法人
株式会社
合同会社

 

この他にも法人はいくつかあり、もちろんどの法人格であっても、協会は設立できます。

 

この中で、「公益」と呼ばれるものは、ハードルが高く、すぐには設立できません。

 

公益法人を設立する場合、まずは、一般法人(一般社団法人、一般財団法人)を設立し、年月をかけて、「公益」と呼ばれる認定を受けることになります。

 

「社団」「財団」の違い

それでは、「社団」「財団」の違いは何でしょうか?

「社団」は、人の集まりです。
株式会社の「株主」に相当する「社員」が集まり、設立されます。

 

「財団」お金の集まりです。
財団法人を設立するためには、300万円のお金が必要になります。
この300万円を下回ると、解散しなければなりません。

 

NPO法人は、非営利活動法人と呼ばれ、最低でも10人の設立時社員を必要とし、設立手続きにも、半年かかります。

 

株式会社、合同会社、一般社団法人、一般財団法人は、登記すればすぐ法人格を取得できます。
ただ、これらを設立する目的は、当たり前ですが設立自体が目的ではなく、事業を安定させ、健全に運営を続けていくことですので、そのための設立手続き、定款などが必要になりますので、注意が必要です。

 


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