スクールの契約書や規約はどんな内容でもOK?
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コロナ渦で、オンラインで提供するオンラインレッスン、講座などスクール事業をインターネットで完結できるようにされている事業者の方が増えています。インターネット活用したオンラインでのこういったサービスの提供の際に、必ず必要となるのが利用規約や受講規約ですが、この内容は、事業者の好きなように決めてしまってもよいものなのでしょうか。
規約作成の専門家が分かりやすく解説します。
1.スクールの契約書や規約はどんな内容でもOK?
答えから申し上げると、NOです。
契約というものは、両者の合意のうえで成立するものですので、両者が合意できているのであれば問題ないのですが、通常、スクールの契約書や規約は、スクール側が用意して、それをお客様に同意いただき成立させるものになります。
スクール側としては、
スクールの運営上なるべくリスクを負わないで済むような内容にしたい
少しでもスクール側に有利な内容にしておきたい
そう考えるのは当然です。
「受講規約 テンプレート ひな形」などと検索すると、インターネット上でも様々な規約や契約書が出回っているのを見ますが、あまりにもスクール側に有利過ぎる内容だったり、消費者であるお客様の権利を無視し過ぎているものが多くあります。
2.お客様は消費者である
スクール事業に限らず、事業者は、お客様が「消費者」であることを理解し、そして「消費者」であるお客様の権利の保護がしっかりなされている規約や契約書になっているかを確認しなければなりません。
これは、消費者契約法などの消費者を保護するための法律に基づくものです。
消費者保護の流れは近年めざましく、行政による事業者への監視も一段と厳格になっています。スクール事業を行う事業者は、そもそも消費者を対象に事業を営む事業者であるため、この対応は避けては通れず、すべての事業者がこの「消費者を保護するための法律」に則った対応をせざるをえません。
ただ、ちゃんとした規約を整備しておくなど、しっかりとした対応がなされていれば、厄介なクレームや返金対応、訴訟などを減らすことにもつながります。
「自分の事業の内容にあっているのだろうか」
「現在の法律にしっかり則った内容になっているのだろうか」
など、このような余計な心配をすることのないように、インターネット上で見つけた規約や契約書をそのまま使ってしまうなどということは避けなければいけません。
3.消費者に不利過ぎる規約は無効
消費者契約法では、
「当社は、何があっても一切責任を負いません」
といったような、サービスを提供する事業者の責任を全部免除するような規定は無効と定められています。
事業者がお客様に損害を与えてしまった場合、免責されて当然であるようなこと(たとえば、事業者ではどうしようもできないこと〈戦争や暴動が起きたなど〉が原因でサービス提供が中止されたなど)は別として、その損害発生が明らかに事業者のせいであったのに、お客様だけが泣きを見るようなことはあってはならない、というわけです。
こうした消費者に不利過ぎる規定は、たとえお客様に同意を得ていたとしても、法律上、『効力を生じない』となってしまいます。
4.消費者の権利を保護しつつ、事業者を守る規約
当事務所で作成する規約は、現行の法令に則った内容であることはもちろん、消費者の権利を保護しつつ、事業者のリスクを回避できるような規定をしっかり盛り込んだ内容にしてご提案しています。
皆さんが安心してビジネスを拡大していくための武器となるのが規約です。当事務所では、事業内容やご不安なことなどをヒヤリングしたうえで、そのサービスに適した規約を整備させていただいています。
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Corporate legal consulting 行政書士宮原総合法務事務所
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契約書のたたき台を出したところ、相手方の法務担当が赤文字でいっぱいの修正案を送り返してきて、よく分からないので仕方なく先方の要望通りの契約内容になってしまった。。。なんてことはよくある話です。当事務所が貴社の法務担当として、貴社のリスクにならないようしっかりチェックしご提案いたしますのでお任せ下さい。
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全国のお客様からのお声をご紹介します。
一般社団法人永田町交流会 様/地域経済及び中小企業活性化支援事業 非営利団体(東京都/60代経営者様/男性)
団体規則、契約書などの作成その他の法務
“法務担当として全幅の信頼を置いています”
中小企業の社長が多く会員として参加してる当会にとって重要な自治体や企業との契約書類全般についてお世話になっており、当会の法務担当として全幅の信頼を置いています。きわめて頼れる存在です。
契約書や法務全般について定期的に講習会やセミナーなど有益な機会も提供いただいています。
株式会社LIBERTY 様/ネイルサロン・スクール経営・協会運営会社(東京都/40代経営者様/女性)
スクール規約・協会規約などの作成、協会設立
“協会の立ち上げにあたり「モヤモヤ」が一気になくなりました”
協会をつくりたいと、ずっと考えていましたが、具体的にどうしたら良いのかわからずモヤモヤしていました。ブログを拝見していて、協会に詳しそうな先生だったので思いきって相談して本当によかったです。私のやりたい協会の運営には何が必要なのかを一つ一つ丁寧にアドバイスしてもらえて本当に助かりました。私のつたない説明だけでやりたい方向性なども理解してくれて、ぼんやりしていたのが明確になりました。
協会で必要な契約書や申込書など私の思い通りのものを一式つくっていただき、すぐに協会の活動をスタートできました。協会をつくりたい方はぜったいにオススメな先生です。
一般社団法人ママコム 様/ベビーマッサージ教室運営・協会運営会社(東京都/30代経営者様/女性)
協会会員規約・受講規約・受講申込書・同意書などの作成
“説明もわかりやすく親切でたいへん満足しています”
講座の受講生向けの規約は一応ありましたが、インターネットなどで見よう見まねでつくったもので、不安に思いながらも運営を続けていました。生徒さんも増えてきたので、しっかりした規約がほしくご相談しました。
説明もわかりやすく親切に私の教室に必要な規約や申込書や同意書などのことを一から教えていただきました。私の心配していたところをカバーできるものをつくっていただき、たいへん満足しています。生徒さんから「受講規約などがしっかりしていて安心して受講できました」との声もありました。
企業から問い合わせを最近いただくようになってきたのも、この「しっかりしている」印象をあたえることができているからだと、先生が言われてたことがよくわかります。
一般社団法人M.A.S様/協会運営会社(京都府/50代経営者様/女性)
一般社団法人設立手続き・協会会員規約・受講規約・認定インストラクター規則などの作成
“信頼できます。安心してお任せできました。”
非営利型の一般社団法人を設立したいと顧問の税理士の先生に相談したところ「詳しくないので詳しい専門家の先生に」と言われて宮原先生を紹介されましたが得意不得意があるものだなとびっくりしました。宮原事務所は協会の設立をたくさん経験されてて知りたいことをすぐに答えてくれるので信頼できます。安心してお任せできました。リリースにも間に合い宮原事務所にお願いできて心からよかったと思います。
C.C.A.協会様/協会運営、資格付与スクール運営(福岡県/30代経営者様/女性)
協会会員規約・受講規約・認定講師規則・プライバシーポリシーなどの作成
“丁寧で専門的な知識を提供してもらえることがとても心強く助かりました。”
九州では協会に詳しい方を見つけることができず、詳しい方をやっと見つけられただけでも有難かったのですが親身に相談にのってもらえて、しかも協会の立ち上げまでしっかりサポートしてもらうことができて本当に感謝しています。丁寧で専門的な知識を提供してもらえることが私としてはとても心強くたいへん助かりました。またお願いしたいです。
P.S.A.様/協会運営(大阪府/40代経営者様/女性)
協会会員規約・受講規約・認定アドバイザー規則・プライバシーポリシーなどの作成
“本当に素晴らしいの一言でした。”
協会の契約書を誰にお願いしたらいいのか分からず、色々と探していたところHPを見つけて相談しましたがLINEで気軽に相談できるのがとてもよかったと思います。「箇条書きで情報をください」と言われたまま箇条書きで伝えたところ、私の考えどおりの非の打ちどころのない契約書をすぐに作ってもらえ、本当に素晴らしいの一言でした。
以下、専門家相談サービス|SHARES(シェアーズ)掲載の弊所に対するお客様の声より
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