オンラインでセミナーや講座を提供する場合の契約方法
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オンラインでセミナーや講座を提供する場合の契約方法
オンラインでセミナーや講座を提供するスクール事業の需要が高まっています。
対面で提供されるセミナーや講座とは異なり、zoomなどを利用してオンラインでサービスが提供されますので、「受講規約」や「利用規約」も、オンラインサービス特有の規約が必要になります。
ただ、事業者のなかには「規約整備まではまだ追いついていない」と、対面の規約を、そのままオンラインで提供してしまっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
現状と異なる規約で事業運営を行うことは、様々なリスク発生を招いてしまう要因にもなりますので、注意が必要です。
また、逆に規約がしっかりしていると【顧客の増加】にもつながります。
今回は、スクールや教室を運営する場合に、生徒とどのようにして契約を締結したらよいか、分かりやすく解説します。
契約方法は2つ
スクールや教室を運営する場合に、生徒と受講契約を締結します。
受講契約とは、『スクール側が講座やレッスンなどを提供し、生徒が受講料を払って受講する』ことを合意する契約です。
この、スクール側と生徒との間で成立する受講契約は、一般的に、次の2つの方法があります。
①「契約書」
②「規約」
この2つの方法の違い、メリットやデメリットなどを比較しながら解説します。
①「契約書」の場合
多くの人が「契約」と聞いて最初にイメージするのは、書面で交わされる、いわゆる「契約書」でしょう。
〈タイトル名〉
○○スクール受講契約書
○○アカデミー契約書など〈メリット〉
双方の署名捺印があり、しっかりした印象をもたせることができます。
〈デメリット〉
基本的に「書面」ですので、煩わしさや仰々しい感じがあります。また、契約書の内容は両者が合意した内容となりますので、「②規約」に比べて生徒側にも交渉の余地を与えてしまいやすいことになります。また、いったん締結した後に、内容を変更する際も通常書面で変更するため、途中でスクール側の都合で内容(講座内容や契約内容)を変更しにくいことなどが挙げられます。
〈その他〉
契約書の末尾には下記のような署名欄を設けるのが一般的です。(甲)スクールの名称、所在地、代表者氏名 ㊞
(乙)生徒の住所、氏名 ㊞
②「規約」の場合
皆さんも、何かサービスを利用しようとする際に「利用規約に同意する」に☑(チェック)をさせられることは多いと思いますが、その方法です。
〈タイトル名〉
○○スクール受講規約
○○アカデミー規約
利用約款など〈使い方〉
生徒は、この規約に同意した上で、受講申し込みを行うことになります。申し込み方法はスクール所定の方法とすることが可能です。(Web上の申込フォーム/申込書の提出など)
↓
これに対して、
↓
スクールがこの申し込みを承諾したとき、スクールと生徒間の受講契約が成立することになります。〈メリット〉
利用者に交渉の余地を与えない。
(生徒から「規約を変更してください」と要望することは難しく、またスクール側としても生徒1人から変更要望があったからといって、個々の生徒のためだけにわざわざ規約を変更するということはそうそうありません。)
スクールの都合で内容を後からでも変更しやすい(そんな規約内容にすることが可能です)。
〈デメリット〉
2部作成して1部ずつ保管し合う契約書よりは軽んじられやすい。ただ軽んじられないような内容にしたり、しっかりした書面(申込書)に署名してもらうことも可能です。
まとめ
以上から、「②規約」のほうがスクール側として運用しやすく一般的に多く使われる方法ですが、スクールの形態や方針、提供する講座やレッスンにもよりますので上記メリット、デメリットを照らして検討する必要があります。
なお、当事務所で「②規約」を作成する際は、スクールのすべての講座(今ある講座も今後創設される講座やセミナーなどもすべて)が適用されるような受講規約をご用意することも可能です。
その場合、スクールのWebサイトなどに、この規約を貼り付け、[当スクールの受講規約に同意いただいた上でお申込ください]と記載し、申込フォームでお申込いただくスタイルが多く用いられています。
なお、特に高額セミナーの場合は当日か事前に「申込書」や「同意書」なども併せて書面で渡し、署名(必要なら捺印)いただくようにすると安心です。
スクールや教室を運営される皆様が安心してビジネスを拡大していくための武器となるのが規約です。
当事務所では、事業内容やご不安なことなどをしっかりヒヤリングしたうえで、皆様のサービスに適した規約を整備させていただいています。
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中小企業の社長が多く会員として参加してる当会にとって重要な自治体や企業との契約書類全般についてお世話になっており、当会の法務担当として全幅の信頼を置いています。きわめて頼れる存在です。
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協会で必要な契約書や申込書など私の思い通りのものを一式つくっていただき、すぐに協会の活動をスタートできました。協会をつくりたい方はぜったいにオススメな先生です。
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協会会員規約・受講規約・受講申込書・同意書などの作成
“説明もわかりやすく親切でたいへん満足しています”
講座の受講生向けの規約は一応ありましたが、インターネットなどで見よう見まねでつくったもので、不安に思いながらも運営を続けていました。生徒さんも増えてきたので、しっかりした規約がほしくご相談しました。
説明もわかりやすく親切に私の教室に必要な規約や申込書や同意書などのことを一から教えていただきました。私の心配していたところをカバーできるものをつくっていただき、たいへん満足しています。生徒さんから「受講規約などがしっかりしていて安心して受講できました」との声もありました。
企業から問い合わせを最近いただくようになってきたのも、この「しっかりしている」印象をあたえることができているからだと、先生が言われてたことがよくわかります。
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一般社団法人設立手続き・協会会員規約・受講規約・認定インストラクター規則などの作成
“信頼できます。安心してお任せできました。”
非営利型の一般社団法人を設立したいと顧問の税理士の先生に相談したところ「詳しくないので詳しい専門家の先生に」と言われて宮原先生を紹介されましたが得意不得意があるものだなとびっくりしました。宮原事務所は協会の設立をたくさん経験されてて知りたいことをすぐに答えてくれるので信頼できます。安心してお任せできました。リリースにも間に合い宮原事務所にお願いできて心からよかったと思います。
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九州では協会に詳しい方を見つけることができず、詳しい方をやっと見つけられただけでも有難かったのですが親身に相談にのってもらえて、しかも協会の立ち上げまでしっかりサポートしてもらうことができて本当に感謝しています。丁寧で専門的な知識を提供してもらえることが私としてはとても心強くたいへん助かりました。またお願いしたいです。
P.S.A.様/協会運営(大阪府/40代経営者様/女性)
協会会員規約・受講規約・認定アドバイザー規則・プライバシーポリシーなどの作成
“本当に素晴らしいの一言でした。”
協会の契約書を誰にお願いしたらいいのか分からず、色々と探していたところHPを見つけて相談しましたがLINEで気軽に相談できるのがとてもよかったと思います。「箇条書きで情報をください」と言われたまま箇条書きで伝えたところ、私の考えどおりの非の打ちどころのない契約書をすぐに作ってもらえ、本当に素晴らしいの一言でした。
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