損害賠償額の予定について
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「損害賠償額の予定」とは
あらかじめ、損害賠償が発生した場合に備えて、その損害賠償の額を予定しておくことを「損害賠償額の予定」といいます。
多額の損害賠償義務を負う可能性がある場合、この「損害賠償額の予定」がよく使われます。
「損害賠償額の予定」の書き方
例)
(損害賠償額の予定)
第○条 本契約において、乙の重大な過失により甲が損害を被った場合、乙は甲に対し、損害の発生にかかる個別契約の報酬の額の範囲内においてその損害を賠償する。
(損害賠償額の予定)
第○条 甲の重大な過失により、本契約から生ずる乙の損害に対しては、甲は第○条第1項第1号の報酬の5倍の範囲内において賠償する。
「契約自由の原則」により、原則として、当事者間で契約を自由に定めることができますが、損害賠償の額についても同様です。 契約によって、あらかじめ債務不履行による損害賠償が発生した場合に備えて、その損害賠償の額を予定しておくことができます。
労働基準法第16条の 「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。」という「賠償予定の禁止」には注意が必要ですが、契約書においてたいへん便利な条項となります。
【民法 第420条】
1 当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。この場合において、裁判所は、その額を増減することができない。
2 賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。
3 違約金は、賠償額の予定と推定する。
「損害賠償額の予定」の効力
損害賠償額の予定が成立すると、裁判所でも当事者間で予定した損害賠償額と異なる額を認定することができなくなります。
もっとも、損害賠償額の予定はあくまで損害賠償に関する問題ですから、債務不履行の効果としての履行の請求や解除権の行使には影響はありません。
損害賠償額の予定があったとしても、債務不履行があった場合、債権者は、損害賠償ではなく履行を請求したり、契約を解除したりすることは自由にでき、損害賠償の請求をしなければならないということはありません。
[違約金]
契約において定められる「違約金」とは、「約束を破った場合には,一定のお金を支払う」という約定です。
この違約金の約定は、特別な理由のない限り、損害賠償額の予定をしたものと推定されます。 したがって、裁判所はこの約定に拘束され、また、この約定があっても、債権者は自由に履行請求や解除権行使をすることができるということになります。
もっとも、あくまで「推定」ですから、特別な理由があってこれは損害賠償額の予定ではないということを主張・立証すれば、推定を覆すことができます。
契約の当事者は、将来に債務の不履行が発生した場合には、実際の損害額を立証しなくとも、所定の金額の損害賠償を請求できるというメリットもある、「損害賠償額の予定」ですが、盛り込み方もケースによるので、ご不明点はぜひ当事務所にお気軽にお問合せ下さい。
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