386018秘密保持契約書の必要性

B to B (企業間)の取引において、お互いの秘密情報を保持するため、「秘密保持契約書」を締結します。

特に業務委託や業務提携をしようとする場合は、お互いに相手方に対して自社の情報を提供する必要がありますので、あらかじめ当事者間で秘密保持義務を負うよう取り決めておく必要があります。

 

“業務委託契約書や業務提携契約書の中に「秘密保持」の条項が入ってるから大丈夫”

そう考えられる方も多いですが、違います。

 

実際に取引が始まる前の段階において、契約を締結する前の、「交渉の段階」で既に必要になります。

 

たとえば、ある企業があなたの会社に仕事を頼もうかどうか迷っています。あなたは自社の今までの実績やUSPを見せながら、なんとか仕事がもらえるように頑張ってプレゼンします。

このとき、既にあなたは相手方の会社に自社の情報を開示していることになります。

双方で合意に至り、契約が締結されたら契約書の内容に「秘密保持」の規定を入れておけば良いかもしれませんが、契約締結とならない場合もあります。

 

クライアントが、ある業務をどこのベンダーさん(下請けや広告代理店などの業者)にお願いするか決めるコンペ(コンペティション)の際、「秘密保持契約書を持参してください」とする企業が最近特に多くなっています。

 

企業から大きな仕事をもらえるような「しっかりした会社」に見られるためにも、2パターンくらいはしっかりした秘密保持契約書のひな型を自社で用意しておくことが必要です。

それでは、どういった「秘密保持契約書」を作成したら良いのでしょうか。

■情報の定義

「秘密保持契約書」の目的は、秘密情報を保持することですので、先ずは、秘密情報がどのような情報なのかを定義する必要があります。

業務委託契約の場合、委託者から受託者へ、または受託者から委託者へ提供される情報には、社員や顧客の個人情報、営業上の情報、ノウハウなどがあります。

また、どのような方法・媒体で提供されるのかも重要で、口頭・書面・電子メールなどが挙げられます。

情報を開示する側の立場だと、秘密情報の範囲を広げておく方が有利になり、一方、情報を開示される側の立場に立つと、秘密情報の範囲を狭めておく方が有利になります。

 

■秘密情報に該当しない情報

次に、以下に該当する情報などは秘密情報に該当しないことを定めておく必要があります。
・既に正当に保持していた情報
・既に公知であった情報
・書面によって事前に開示することを承諾した情報

 

■秘密保持義務者

秘密保持契約では、誰がその義務を負うのかということも重要となります。

先述の業務委託契約の場合、秘密情報を開示されるのであれば、被開示者は秘密保持義務を負うことになりますし、開示されないのであれば、負わないことになります。
一般的に、両者とも秘密保持義務を負う場合が多いですが、受託者だけが負うように締結させられるケースもあるので、注意が必要です。
また、受託者が業務を再委託する場合、再受託者も秘密保持義務を負うことになるのが一般的です。
その他にも、委託者から、委託者の関係会社(グループ会社)にも秘密情報を開示したいという要望を受けるケースもあります。多数の会社に秘密情報を開示可能とすると、その中に競合する会社が含まれていないとも限りません。
著しい不利益を被る可能性もありますので、開示する会社を事前に特定するなどの制限をかける必要があります。

 

■有効期間

有効期間はどれくらいに設定すれば良いのでしょうか。
一般的に秘密情報を開示する立場としては、有効期間を長く設定し、逆に開示される側としては短く設定したいと考えるのが普通ですが、無期限というものはあまりなく、社会通念上難しいと考えます。
一般的には、開示した後1年~5年くらいの有効期間で合意している場合が多いです。

とは言っても、案件毎に適切な期間を設定することが必要であり、後々トラブルにならないように事前にしっかり取り決めをしておくことが重要となります。

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