公益認定を見据えた一般財団法人設立
協会を法人で設立されたいというお客さまで一番多いのは一般社団法人ですが、最近、一般財団法人を検討されるお客さまも多くなっています。
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「協会(一般社団法人)を設立したものの、この後どうして良いかわからない」
一般財団法人とは何か?
一般財団法人とは、分かりやすく言うと、財産が集まってできた法人です。
財産の管理者が財産を運用し、その運用によって生じた収益やその他の事業によって得た収益で助成活動などを行うために使われる法人です。
一般財団法人は、一般社団法人と同様に、登記だけで設立が認められる法人です。
以前は、財団法人を設立するためには主務官庁による許可が必須でしたが、新制度施行後は、簡易的に設立が認められるようになりました。
とはいえ、その設立には下のような要件があります。
一般財団法人の設立要件
1.設立者1名以上
財産を拠出する設立者が1名以上必要です。
2.設立者は設立時に300万円以上の財産を拠出
一般社団法人の基金制度は返還の義務がありますが、一般財団法人に拠出された財産は返還できないので、注意が必要です。また2年連続して純資産額が300万円未満になった場合は解散しなければなりません。
3.設立者以外に評議員、理事、監事が必要
設立者以外に以下の役員、機関が必要になります。
・評議員3名以上、評議員会も必置
・理事3名以上、理事会も必置
・監事1名以上
・会計監査人は大規模法人(貸借対照表の負債の部の合計額が200億円以上)の場合に、1名必置
一般財団法人設立のメリットとは
一般社団法人と同様のメリットに加え、一般財団法人にするメリットの大きな一つはブランディングです。300万円の拠出という要件がある分、2名の社員がいれば設立できる一般社団法人よりもハードルが高く、ブランディングとしては大きいと言えます。
また、一般財団法人は、資産管理に使われることが多く、遺言によっても設立が可能で、相続財産を基にして一般財団法人を設立されるケースも多いことが特徴です。
公益財団法人への移行
一般財団法人を設立される方には、公益財団法人への移行を希望され、目指される方も多くいらっしゃいます。
なお、行政庁が公益認定をする上での認定基準のうち、事業目的に関するものとして、
○公益目的事業を行うことを主たる目的とするものであること
○投機的な取引、高利の融資その他の事業であって、公益法人の社会的信用を維持する上でふさわしくないものとして政令で定めるもの又は公の秩序若しくは善良の風俗を害するおそれのある事業を行わないものであること
○その事業活動を行うに当たり、法15条に規定する公益目的事業比率が百分の五十以上となると見込まれるものであること
などが要件とされています。
また、この他にも多くの認定要件が存在しますが、公益財団法人としての公益認定を受けることを目指して一般財団法人を設立する場合、将来の公益認定申請を見込んだ一般財団法人を設立する必要があります。
当事務所では、公益認定申請を予定されておられる方のご相談も多くいただいており、公益認定を見据えての一般財団法人設立の手続きやそのアドバイスなどもさせていただいています。
こんな方はお気軽にご相談ください(何度でも相談無料)
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