クライアントとの契約書の内容

 

Web制作などの成果物納入型の契約に特に多いのが、下のようなケースです。

 

 

クライアントから発注を受けたが、クライアントの都合で事業自体が中止になり、一方的に解約を申し出られた

 

クライアントの依頼通りに制作したが、「思っていたものと違う」と言われて、制作費を支払わない

 

最初の依頼内容にない作業を求められたので追加費用をお願いしたら、クライアントが納得せず、費用を支払わない

 

Web制作に限らず、どの業界でも、力関係で言えばクライアントが強く、受注を受ける側が弱いのは否めません。

 

ただ、上記のような制作費の未払いなどのトラブルを未然に防ぐことが絶対にできないのかといえば決してそうではありません。

 

 

仕事を受注し、実際に業務を開始する前には必ず契約書を締結するのはもちろんですが、その契約書の内容にも気を配る必要があります。

 

契約書の内容や書き方によっては、クライアントに納得して署名捺印をもらえる内容でありながら、受注を受ける側の方が優位に立てるものもあります。

 

契約書は、リスクを回避するためだけのものでは決してありません。

取引を自社に優位にすすめていくための便利なツールとしても使うことができます。

 

「業務内容」「期間」「費用」「支払」「知的財産権」「損害賠償」「危険負担」など

 

契約書の全ての内容について、クライアントにも受注を受ける側にも、どちらにも優位になるように契約書は作ることが可能です。

 

事業主の方や会社の経営者の方は、契約を締結する前の「契約書の内容をどういったものにするのか」を考える時点から勝負は既に決まっていることを認識しなければいけません。

 

新規取引先と契約を締結する際に注意すること

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代表 宮原 Miyahara

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当事務所のサポートは、契約書を作成して終わりではありません。
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