コロナの影響によるDV、モラハラ、暴言等をやめてもらう誓約書

目次

コロナの影響によるDV、モラハラ、暴言等をやめてもらう誓約書

新型コロナウイルスの感染拡大を受けた外出自粛や家庭の経済的困窮に伴い、ドメスティックバイオレンス(DV)、モラハラなどの被害が増えています。

実際に暴力や相手を罵ったり、そういった事実まではまだ無いにしても、これまで長時間自宅で一緒にいることがなかった夫婦が外出自粛をうけ、一緒にいなくてはならなくなり、ストレスがたまって相手に文句を言うようになり、家庭環境が悪化してしまうケースは大変多くなっています。

夫婦だけの問題のみならまだしも、子どもに対してもDV、モラハラ、ストレスを与えてしまうような言動が発生してきた、、そんな状況になってしまった場合、夫婦間でしっかり話し合うことが必要になります。

話し合いの結果、DV、モラハラ、暴言等について反省し、「もう二度としない」と相手に約束してもらう場合、口頭での約束だけでは心配…、そういった場合に、「誓約書」が大変有効にはたらきます。

最近多くご相談のあるケースを交えて、この場合の「誓約書」について誓約書の専門家が分かりやすく説明します。

泣き寝入りしないために

夫婦間でしっかり話し合った結果、DV、モラハラ、暴言等をしてしまった側が反省し、「もう二度と家族を悲しませるようなことはしない」と約束してくれたとします。

そのときに、この約束が口頭だけであった場合、この約束に違反して再度DV、モラハラ、暴言等をしてしまった…、こういった場合、また同じ様に「話し合い→反省→約束」これを繰り返すことになります。

仮に、「約束を守れなかったら〇〇する(離婚を求められたら異議を唱えず応じる。慰謝料〇〇円を支払う。養育費を支払う、、、など)」このような約束をしていたとしても、これが口頭のみであった場合、証拠がありませんので泣き寝入りするしかありません。

また、仮に誓約書を残していた場合であっても、その誓約書の文言が曖昧であったり誤った表現であったりしては、その後裁判となった場合(裁判となる前の交渉の段階であっても)、せっかくの誓約書が証拠となりえず、意味の無いものとなってしまいます。

誓約書に記載すべきこと

前述のようなことにならないよう、話し合って、双方で決定したことは、法的にもしっかりした内容の誓約書などの書面にして残しておき、できたら公証役場で認証や確定日付をもらっておくことが重要といえます。

それでは、その「しっかりした内容の誓約書」とは、どういった記載が必要なのでしょうか。

後に証拠として有効にはたらき、被害側の身を守ってくれる誓約書は、次のポイントを押さえておく必要があります。

①事実関係が、明確に、かつ具体的に記載されている。

②事実関係をうけて、どういうことを約束するのかが、明確に、かつ具体的に記載されている。

③約束に違反した場合は、どうするのかが、明確に、かつ具体的に記載されている。

①②③とも、【明確に、かつ具体的に記載されている】とありますが、これは、当事者だけでなく、第三者から見ても、分かり易く理解しやすい文言かつ表現になっていることが必要です。

「当事者だけが理解できたらよい」と勘違いされる方もいらっしゃいますが、それでは意味がありません。

双方の主張が異なってしまった場合、

・どちらの主張が信用できるか
・どちらが悪いのか
・どちらがより被害を被ったのか

これらを判断するのは裁判官などの第三者ですので、この第三者が本人によって誓約書を書いたという事実を含む「事実関係」を正しく理解し、正しく判断するための証拠となりえるものでなければいけないからです。

また、約束した本人としても、口約束や適当な誓約書で約束した場合と、上記のようなしっかりした誓約書で約束した場合とでは、「約束を守らなければ」という意識にも違いが出るのは当然です。

まとめ

以上から、相手方から約束してもらう際には、「しっかりした誓約書」で残しておくことが大変重要で、かつ約束してもらう側の身を守るものであるということができます。

事態が一日も早く収束してくれることを祈るとともに、今回のコロナ拡大の影響によるDV、モラハラ、暴言等で苦しまれている方々、そして夫婦のすれ違いによって悲しんでいる子供たちが一日も早く笑顔になれるよう心から祈っています。

当事務所では、今回のケースのような「誓約書」を多く取り扱っています。

箇条書きで構いませんので、以下の情報をいただけたら、ご要望にそう「誓約書」をご用意可能です。

・事実関係や経緯
・話し合いで決定した約束ごと

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