302634ビジネスで優位に立てる
!秘密保持契約はどういう内容にすればよいか?

 

どういうときに秘密保持契約書は必要なのか

 

他社との「業務提携や「業務委託の契約に向けて話し合いを進めていく場合に、重要なことの一つに秘密保持契約書の締結があります。

 

契約の成立前の話し合いの段階であっても、自社の秘密情報を開示し合うのですから、提供した秘密情報が漏洩することによって自社、相手方が損害を受けないように気をつけなければなりません。

 

損害を回避する方法として、相互に秘密保持義務を負う秘密保持契約書を作成する方法があります。

 

では、どういった秘密保持契約書を作成すれば良いのでしょうか?

どのような秘密保持契約書が必要か

 

「契約書 業務委託契約書 業務提携契約書 秘密保持契約書 」などと検索して雛形をダウンロードしてそのまま使ってしまう方も多いと思います。

 

しかし、きちんと話し合いをした上で、契約の内容ごとに適切な契約書を作成することが必要になります。

 

秘密保持契約書に関しても、それぞれで保持すべき秘密事項、業務内容は異なってきますので、ケースバイケースで秘密保持契約書を作成するべきでしょう。

 

今回は双方が秘密保持義務を負う秘密保持契約書について検討していきます。

 

まず、「どちらが契約書を作るか?」という話になりますが、自社に有利な契約書を作成し、契約自体のイニシアティブを取るためには、自社側で作成するようにした方が良いと言えます。

 

そして、自社で作成した秘密保持契約書の内容に問題がないか相手方に確認してもらいます。

 

もし、この段階で相手方に修正を求められたら、修正を求められた部分について、もう一度相手方と話し合い、契約書の内容を確定させましょう。先方との温度差もありますが、譲歩し合いながらも、なるべく自社が不利にならないようにしなければなりませんので、実はこの段階が、契約書作成において、一番重要だと言えます。

 

秘密保持契約書の内容

 

実際に契約書の内容を検討していきます。

 

インターネットで雛形を手に入れたからといってそのまま使うべきではありません。

 

契約の内容に応じて修正していくことが必要です。

 

修正していく方法としては、パソコンでWordなどのソフトで進めていくのが一般的です。

 

話し合った内容を文字にしていく作業となります。

 

(1)契約書名

今回は秘密保持契約書とします。

 

(2)秘密保持に関わる情報開示の目的

今回の双方の情報を開示する目的を記載します。

例としては、

  • A社からB者への業務委託のため
  • A社とB社の業務提携のため
  • 業務委託、業務提携のための話し合いのため
  • A社とB社の合併に向けた話し合いのため

 

(3)秘密情報の定義づけ

秘密保持義務の対象となる秘密情報の内容を明記します。

しかし、ここで、今回の取引に関する全てのことに関して秘密情報としてしまうことはできず、基本的に例外としていくつか除外事項をかかげるのが一般的です。

除外事項の例としては以下のようなものがあります。

  • 一般的に知られている情報
  • 今回の取引の前から保持していた情報など

 

(4)秘密保持義務

秘密情報を受け取った側が、どのような義務を負うかを具体的に記載していきます。

「情報を第三者に開示、漏洩することはできない」などという内容を盛り込みますが、必要に応じて「事前に書面で開示者の承諾を得た場合には第三者へ開示できる」という例外を設ける場合もあります。

 

(5)秘密情報の使用目的

秘密情報を使用する目的を明記します。また、この目的以外には一切使用できない旨の記載も必要になります。

 

(6)秘密情報および成果物の帰属

秘密情報や秘密情報に基づいて得られた成果物の所有権や知的財産権をどちら側が持つかについて明記しておきます。得た情報、ノウハウを用いて特許や商標出願されてしまう恐れもありますので、そのことについても記載が必要だと言えます。

 

(7)役員や従業員に対して

契約当事者の双方が秘密情報を漏洩しないように両社の役員や従業員に対して、漏洩しないように徹底してもらう旨を明記します。

 

(8)漏洩後の措置

秘密情報の漏洩が起こってしまった場合に、どのような対応を措置を講じなければならないかについて記載します。

 

(9)損害賠償

秘密保持契約の内容に違反してしまった場合に、相手方に対し損害賠償の義務を負うことを明記します。

 

(10)契約の有効期間

契約の有効期間は、いつからいつまでかを話し合いをもとに明記します。

 

(11)秘密情報等の返還

契約が終了した際、また、開示者側が要求した際に、受領した側は秘密情報を返還する旨を記載しておきます。併せて、複製がある場合は、それらも返還の必要がある旨も明記します。

 

(12)協議

契約書にて定められていない事項や、双方の認識違いなどでトラブルになった場合には、当事者間の話し合いで解決する旨を記載します。

 

(13)準拠法

本契約に適用される法律を規定しておきます。

 

(14)合意管轄

もし、裁判になった場合は、どこの裁判所で訴訟を行うかを記載します。

今回は双方が秘密保持の義務を負う場合の秘密保持契約書について検討しましたが、場合によっては、どちらか一方の当事者のみに義務を課すような内容にすべき場合もあります。

ビジネス上、秘密保持契約を締結しておくことは必須です。取り引きに応じて用意することが極めて重要になります。


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