290961協会運営で必ず必要となる秘密保持契約書

秘密保持契約書とは

秘密保持契約書とは、取引きを行う際などに締結する、営業秘密や個人情報など、業務に関して知った相手方の秘密(すでに公開済みのものや、独自に入手、開発したもの、第三者から適法に入手したものなどを除外することが多い)を第三者に開示しないことを約する契約書です。

 

機密保持契約書、守秘義務契約書ともいわれ、英語表記で Non-disclosure agreement、略称: NDA と呼ばれます。

 

協会でよくあるトラブル

協会では特に技術や知識、ノウハウなどの「知的財産」をサービスとして提供することが多く、秘密保持契約が結ばれていない、もしくは曖昧な内容の秘密保持の取り決めしかしていないばかりに、

・似たような協会を他で立ち上げられた
・会員をもっていかれた
・トラブルになり損害賠償を請求されることになった
といった話を聞きます。

「秘密保持契約書」の内容では、開示しないことだけでなく、漏えい、目的外利用・使用が禁じられることも多くあり、この定めに違反した場合は、相手方に損害賠償請求権や差止請求権が生じる内容のものが多いですが、その契約書の中で「何を秘密情報とするのか」その範囲をしっかりと定められていないものが多々見受けられるので、注意が必要です。

「秘密保持契約書」の目的は、秘密情報を保持することですので、先ずは、秘密情報がどのような情報なのかをしっかりと定義する必要があります。

 

協会設立・協会に必要な規約や会則

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 秘密保持契約書(例)

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