基本契約と個別契約の違い
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取引する際によく目にする、
基本契約と個別契約
この違いは、何でしょうか?契約書の専門家がわかりやすく解説します。
基本契約とは
基本契約とは、継続的に売買や業務の委託などを行う際に、契約する両者間で、基本的な契約条件を定めるものです。
基本契約には、「業務委託基本契約書」「取引基本契約書」「購買基本契約書」「請負基本契約書」などの契約書が該当します。
この基本契約に基づいて、個別の商品の発注や、個々の業務委託の発注の依頼などがなされることになります。
個別契約とは
上記のような、個別の商品の発注や、個々の業務委託の発注→に対して→「承諾の意思表示があった」時点で、“契約が成立した” とすることが一般的です。これが「個別契約」です。
☝ポイント 取引基本契約を締結する理由は、個々の発注の際にいちいち条件を定める手間を省き、効率的に安定した取引を行うためです。 |
例えば、ある取り引きで、
支払い条件:「毎月1日から月末で締め、乙が指定する銀行口座に甲が支払う。なお振り込み手数料は甲の負担とする。」
などと、基本契約で決めておくことで、個々の発注の際に、支払い条件についていちいち話し合う必要がなくなります。
よって、個別契約では、案件ごとの納品する品目、数量、納品時期。。などの詳細のみを取り決めるだけでよくなります。
契約を締結する場合、まず基本契約書(取引の基本的な内容)で合意に至ったら署名捺印して契約開始となります。しかし実際に取り引きが始まるのは、個別契約(案件ごとの詳細)を締結してからとなります。
個別契約“書”だけではない
☝ポイント 個別契約は個別契約書を取り交わすことだけで成立するわけでなく、 ○発注書に対して、請書を提出する。 ○発注の連絡に対して承諾の連絡を返す。 ○依頼者に対して仕様書を提出し承諾をもらう。。。など、その成立のタイミングや方法も様々となります。 このことも、基本契約書に記載し、明確にしておく必要があります。 |
まとめ
以上のとおり、取引における契約で「基本契約」と「個別契約」が存在する場合、まず基本的な内容を取り決めた基本契約を締結し、次に個別の案件ごとに、個別具体的な内容を個別契約で取り決めるのが一般的な流れです。
☝ポイント その際に重要なことは、基本契約で、個別契約の「成立の要件」などもしっかり盛り込んでおく必要があることです。 「発注の連絡をしたのだから個別契約は成立しているはずだ」 「“承諾した”と言ってないのだから個別契約は発生していない」 このような認識のズレが生じトラブルの原因となってしまうからです。 |
継続的に取引先と良好な関係で取引を行えるよう、また後に「こんなはずじゃなかった」とならないよう、「基本契約書」と「個別契約書」のそれぞれの役割について理解し、しっかりした内容の契約書を締結したうえで取引を開始するようにしましょう。
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