公正証書とは

公正証書には、下のようなものがあります。

金銭の貸借に関する契約や土地・建物などの賃貸借に関する公正証書
離婚に伴う慰謝料・養育費の支払に関する公正証書
実際に起きたこと、お互いに確認し合ったこと書面に残すための公正証書
遺言公正証書、任意後見契約公正証書

支払を怠った場合には、裁判をしなくても 強制執行(差押)を裁判所に申し立てることが可能

公正証書は、公証役場の公証人が法律に従って作成する公文書です。

公正証書は、高い証明力がある上、たとえば債務者が金銭債務の支払いを怠ると、裁判所の判決などを待たないで直ちに強制執行手続きに移ることができます。

(「金銭債務」については、「強制執行認諾文言」を記載した公正証書にしておけば、強制執行力のある強力な書面となります。)

公正証書作成に必要なもの

当事者本人が役場に出向く場合(法人でなく個人の場合)
①~④のうちのいずれか+原案(公正証書にしてほしい内容)

①運転免許証と認印
②パスポートと認印
③住民基本台帳カード(顔写真付き)と認印
④印鑑証明書と実印

「どんな内容の公正証書を作成するか」 が重要

公証人に公正証書を作成してもらうには、あらかじめ合意した内容で、法的にきちんと構成された原案(合意書や協議書)を持参します。この原案の内容が曖昧であったり、違法であったりすると公正証書の作成手続きがすすまず、何度も出頭を繰り返すことになってしまいます。また、逆に債務者に都合の良い内容になっていたりすると、結果的に債務者寄りの公正証書が完成し、何のための公正証書かわかりませんので、この原案の内容には注意が必要です。

公証人は、中立的な立場で、持参した原案(公正証書にしてほしい内容)が違法な内容でないかをチェックをしますが、どちらかに有利または不利になるような作成指導などはしてくれません。

トラブル予防の法務担当として

当事務所では、両当事者が合意に至った内容をお伺いし、あくまで中立的な立場で原案(合意書や協議書)を作成するお手伝いをさせていただきます。

また、両当事者で一緒に公証役場へ出向くのが困難である場合は、当事務所スタッフがどちらから一方の当事者の代理人としてお客様と一緒に公証役場へ出向き、公正証書作成手続きのサポートもおこなっております。

 

「債務者が約束どおり債務を履行してくれない」

「言ってた話と違う。もう喧嘩しかない。」

と、トラブルになってしまった場合は、弁護士に依頼し、弁護士に代理人として相手と戦ってもらうしか方法はありません。

しかし、こういったトラブルに発展しないように事前にトラブル予防の対策として、今回の合意書作成や公正証書作成はたいへん有効に活用できますので、お悩みのお客様はぜひお気軽にご相談ください。

よくご相談いただく事例:

貸した金銭をどのように返していくかを取り決めた合意書

妻や夫と浮気した相手方との慰謝料の支払に関する合意書

離婚協議書270026こんな方はお気軽にご相談ください (専門家に相談してスピード解決!

どういう原案(合意書など)を作ればいいか分からない
経験豊富な専門家に相談したい
トラブルを回避できるよう話をすすめていきたい
相手方から誓約書や合意書の案を出してほしいと言われている

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もちろんご相談いただいたからといって、作成依頼の必要はございませんので、お気軽にご相談ください。

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