265418クライアントから受注して制作したWEBサイトなどの制作物は誰のもの?

WEBサイトなどの制作会社が、あるクライアントから頼まれてWEBサイトなどの制作物を制作しました。

 

制作会社は、制作実績として自社のHPにその制作物を掲載していたところ、クライアントから「掲載しないでください」と言われました。
この場合、制作会社は、HPから削除しなければならないのか?について検討していきます。

 

契約書の内容を確認する

クライアントから委託を受けて制作をする企業のみなさんは契約書を結んでいらっしゃると思います。
結論として、その契約書の内容によります。

 

交わした契約書の条項に所有権や知的財産権や著作権の取扱いに関してしっかりと明記されてあるのであれば、その内容を確認します。

 

もし記載されてない場合は、今一度先方と話し合いの機会をつくって契約書を結びなおすか、覚書などで改めて取り決めなければなりません。

 

まずは一つ一つ確認していきましょう。

 

制作物は誰が作ったのか?

→制作会社です。

 

所有権の移転は、いつ、クライアントに移動するか?

→報酬を支払った時点で所有権や知的財産権などは移転することが多いです。

 

所有権はちゃんとクライアントに移転したとして、実績を公開できるできないと判断する際の権利はどんな権利でしょうか?

 

 

著作者人格権について

ここで「著作者人格権」という大事な権利があります。

 

著作者人格権とはいったい何なのか?

Ex.著作者人格権
1公表権
自分の著作物で、まだ公表されていないものを公表するかしないか、するとすれば、いつ、どのような方法で公表するかを決めることができる権利

2氏名表示権
自分の著作物を公表するときに、著作者名を表示するかしないか、するとすれば、実名か変名かを決めることができる権利

3同一性保持権
自分の著作物の内容又は題号を自分の意に反して勝手に改変されない権利

 

所有権や知的財産権などと違って、譲渡したり相続したりすることができない権利です。ですので、どうしてもその権利を製作者に行使して欲しくないと考える場合、「製作者(著作者)は、著作者人格権を行使しない」という条項が盛り込んであることがあります。

 

つまり、「この制作物をあなたに作ってもらったけど、制作物の公表の方法や製作者名記載するしないとか改変とかに関しては文句言わないでくださいね」ってことです。

 

制作者側としてはあまり好ましくはないですが、委託者側としては、お金出して作ってもらったものについて、「こういう風に公表して欲しい」「私の名前を必ず入れて欲しい」などといちいち言われては面倒です。

 

制作する側の方も制作してもらう側の方もこの文言があるかどうか確認してみてください。

 

秘密保持契約書を確認する

また、業務委託契約書の他に秘密保持契約を結んでいるとき、下のように記載されている場合は更に注意が必要です。

 

「秘密情報とは、営業情報、技術情報、その他一切の情報とする。」

 

これは、「今回のお仕事のなかで知り得た情報は全て秘密情報として扱うので、漏洩しないでくださいね」ということですので、「この制作物はクライアントの○○さんに頼まれました」とか、「○○さんは今こういう商品を取り扱っています」とか、そういう情報全部を秘密とするということです。ということは、制作会社が実績として制作物を公開することで、この条項に違反するようなことがあれば、契約違反となり、損害賠償を請求される可能性でてくるということになります。

 

制作実績を公開するには

それでは、制作実績を公開するにはどうすればいいのでしょうか?

 

著作者人格権や秘密保持契約の話を紹介してきましたが、結局のところ、「実績として扱って問題がない」という承諾がとれているかどうかが大事です。

 

「著作者人格権の不行使=制作実績をHPに掲載してはならない」ということにはなりません。

 

しかし、制限されていないからといって承諾無しに勝手に自社の実績として公開して良いかと言いえば、クライアントとの信頼関係という面から考えて、やはりはっきりと承諾を得ておかなければいけません。

 

業務委託契約書や秘密保持契約書に、「制作会社は制作実績としてこういう方法で制作物を公開することができる。」といった文言を相互に確認した上で記載しておくことが大事になります。

 

制作者側にとってはものすごく重要な制作実績の公開ですので、製作者としての権利を守りつつ、クライアントの権利を侵害することなく、良い関係で取引の幅を広げていきましょう。

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以下、専門家相談サービス|SHARES(シェアーズ)より

 


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