270026「業務委託契約書」、「業務提携契約書」でチェックをするポイント

他社と取引を始めるにあたり、相手方から契約書の案が送られてきました。

しかし、

「一体…どういったところを重点的にチェックしたら良いのだろう?」

と、迷われる方は多いと思います。

取引は、必ずしも力関係が対等な当事者間でばかり行われるものではありません。

契約書の内容によって、どちらかがチャンスにもなればリスクを負う場合もあります。

ここでは、どういったところを重点的にチェックしたら良いのか検討していきます。

 

自社の目的を達できる内容かどうか

あくまで、自社のビジネスの成功を目指すための取引であり、契約です。

ですから、契約書の中心となる趣旨や目的は、達成しようとしているビジネスの目標に向いていなければなりません。

Web上で拾ったような雛形書式は、一般的な合意を得るためのぼんやりとした文言や表現が多く、決してそれぞれのビジネスの目標に向けて作られたものではありませんので、使用する場合は注意が必要です。

交渉の上、せっかく勝ち取った重要なポイントも、契約書上に正しい言い回しで盛り込むことができていなければ、価値のない契約書となってしまいます。

後日、紛争に発展した時の証拠の資料としても機能しませんので、後になって後悔することのないように、事前に確認が必要です。

 

どちらかに偏り過ぎてはいないか

取引によっては、自社にとって不利な内容でも、条件を飲まざるを得ないこともあるでしょう。

しかし、あまりにも自社にとって不利過ぎる内容なら、交渉して折り合いをつけなければいけません。責任や義務を一方的に負う条項があまりにも多いようなら、そもそも取引をする意味があるのか再度検討する必要もでてきます。

反対に、相手方に対して、一方的に自社が有利な契約を押しつけるようなことになれば、相手方の合意を得られず取引自体が頓挫し、ビジネスチャンスを逃すということも考えられます。

これらを回避するためには、契約の一つ一つの条項が必要以上に不公平となっていないか、確認する必要があります。

 

違法・無効な内容がないか

いくら当事者が納得した契約書上の内容であっても、その内容が法律上は許されない場合もあります。このような違法な契約の内容ですと、いくら契約書を作成したとしても、条項が無効となってしまったり、後日取り消しされてしまったり、取引上不都合が生じてしまいます。

契約の内容が違法かどうかという判断は、状況に応じて変わることがあります。そのため、個別具体的な事情によって、どの程度違法適法の判断が左右され得るのか、事前に確認しなければいけません。

 

また、新たな法律や裁判所の判例の出現により、それまでは適法であった契約書の規定が違法又は無効なものになる、ということも考えられます。最新の実務にアップデートされているかどうかもチェックする必要があります。

 

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代表 宮原 Miyahara

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